過払い請求最新情報
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過払い金とは
利息制限法という法律で定められた利率の上限を超えて利息を受け取っていた貸金業者に対して、払い過ぎたお金の返還請求ができる場合があります。この、払いすぎているお金を「過払い金」と一般的に呼んでいます。過払い金の計算は、上限金利を超えて払い過ぎている利息を元本に充当して行います。そして、元本がなくなっても支払いを継続していた場合、返還請求ができるということになります。
過払い返還請求権の消滅時効
過払い金返還請求権は、債権であるため、10年間行使しなければ、時効により消滅することがあります。 時効となるのは、取引の終了時点から10年経過したときです(取引終了時説。最高裁平成21年1月22日判決)。過払いが発生したときから時効が進行するとする説もありましたが、上記最高裁の判決により、取引終了時説が有力となりました。
業者別過払い請求対応
過払い金返還請求権を受けた貸金業者や信販会社は、通常減額交渉をしてきます。経営状態が悪い業者は、とくに減額交渉が多くなり、返還を渋る傾向があります。たとえば、アイフル株式会社は、事業再生ADRの手続きをとっており、経営状態が悪化しています。このような会社は、簡単には過払い金を返還してくれません。通常、4割程度の返還しか認めないという方針を取っているようです(平成24年現在)。これに納得がいかない場合は、裁判をして判決をもらって、強制執行することも検討しなければなりません。
これに対して、アコム・プロミスなどの銀行の資本が入っている消費者金融は、比較的スムーズに返還に応じているようです。