過払い請求最新情報

最高裁平成24年9月11日第三小法廷判決

予想されていた通り、最高裁において、貸主であるCFJに有利な内容の判決が出ました。

【事案の概要】

当初無担保のリボルビング方式での借り入れをして、取引を継続していた借主が、取引中に不動産を担保に提供することで、追加融資を受けたというケースにおいて、従来の無担保取引と不動産担保切り替え後の取引を一連計算することの可否が争われました。結論は、一連計算を認めた原審を破棄し、東京高等裁判所に差し戻すという判断(借主に不利な判断)でした。

その理由としては、切り替えの前後で、契約の内容がかなり違うということが挙げられました。切り替え前の取引がリボルビング取引、つまり極度額の範囲内であれば借り入れと返済を繰り返し行えるという内容であるのに対して、切替後は「証書貸し付け」であり、貸付は原則最初の一回限り、あとは返済をするだけという内容であったし、不動産担保の有無についても異なっていたというような相違点があったことが理由となりました。

しかし、この判決によって、不動産担保切り替えの前後の取引の一連計算が一律認められなくなったわけではありません。

たとえば、切替後の取引もリボルビング方式であった場合などには、一連計算が認められる可能性が高いと言えるでしょう。この判決には、補足意見が付されています(田原睦夫裁判官の補足意見)。ここでも、「当初のリボ契約の後に締結された担保権付契約が,同様にリボ契約である場合には,両契約間の基本的な相違は,担保権設定の有無の点だけであるから,両契約に基づく各取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるか否かは,法廷意見の引用する当審の判例に従って判断することに何ら問題はない」とされており、一連計算の認められる可能性について言及されています。

過払い金とは

利息制限法という法律で定められた利率の上限を超えて利息を受け取っていた貸金業者に対して、払い過ぎたお金の返還請求ができる場合があります。この、払いすぎているお金を「過払い金」と一般的に呼んでいます。過払い金の計算は、上限金利を超えて払い過ぎている利息を元本に充当して行います。そして、元本がなくなっても支払いを継続していた場合、返還請求ができるということになります。

過払い返還請求権の消滅時効

過払い金返還請求権は、債権であるため、10年間行使しなければ、時効により消滅することがあります。 時効となるのは、取引の終了時点から10年経過したときです(取引終了時説。最高裁平成21年1月22日判決)。過払いが発生したときから時効が進行するとする説もありましたが、上記最高裁の判決により、取引終了時説が有力となりました。

業者別過払い請求対応

過払い金返還請求権を受けた貸金業者や信販会社は、通常減額交渉をしてきます。経営状態が悪い業者は、とくに減額交渉が多くなり、返還を渋る傾向があります。たとえば、アイフル株式会社は、事業再生ADRの手続きをとっており、経営状態が悪化しています。このような会社は、簡単には過払い金を返還してくれません。通常、4割程度の返還しか認めないという方針を取っているようです(平成24年現在)。これに納得がいかない場合は、裁判をして判決をもらって、強制執行することも検討しなければなりません。

これに対して、アコム・プロミスなどの銀行の資本が入っている消費者金融は、比較的スムーズに返還に応じているようです。

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